社保特定健診(集合契約)の実施に係るインボイス登録番号等およびオンライン資格確認対応についてのお伺いについて(依頼)
※補足※
質問①について
この通知は、医療機関様に適格請求書発行事業者登録をお願いしたりお勧めするものではなく、現在の状況をお伺いする調査となります。
登録年月日が不明の場合は、登録年月日は空欄で差し支えありません。
質問②について
医療機関に導入されたオンライン資格確認システムが健診の受付時にも使用できる場合には「可」に〇をお願いいたします。
診療受付と健診受付が別場所になる場合など、医療機関に導入されたオンライン資格確認システムが健診受付時に使用できない場合には「不可」に〇をお願いいたします。
なお、健診受付時には、受診者がその保険者の加入者かを健康保険証にて確認することとなっておりますが、健康保険証が廃止されてからはオンライン資格確認システムによる確認となります。医療機関に導入されたオンライン資格確認システムが健診受付時には使用できない場合には、下記の方法で確認することになります。
(1)健診受付にオンライン資格確認(資格確認限定型)を導入する
(2)マイナポータルの資格確認画面を受診者に提示してもらう
(3)マイナ保険証と資格情報のお知らせを受診者に提示してもらう
(4)資格確認書を受診者に提示してもらう
【参考:令和6年1月31日 厚生労働省保険局医療介護連携政策課 事務連絡 「特定健診・保健指導に係るオンライン資格確認(資格確認限定型の導入等について(周知)」】
