埼玉県新型コロナウイルス感染症対応従事者医療金交付事業について
埼玉県より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、埼玉県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、医療金として最大20万円が支給されます。
また、その他医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員にも、慰労金として5万円が支給されます。
埼玉県ホームページ(マニュアルや様式はこちらからダウンロードできます)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/iroukinn.html
(適宜変更になる可能性がございますので、草加八潮医師会のホームページにはマニュアルや様式は掲載いたしません。埼玉県ホームページにてダウンロードをお願いいたします)
制度に関する問い合わせにつきましては、厚生労働省のコールセンターまでお願いいたします。
厚生労働省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
0120-786-577(受付時間:平日の9時30分~18時)
以下は埼玉県ホームページの抜粋となります。
①対象者
患者と直接接する業務に従事している者(資格・職種は問わない)で、令和2年2月1日~6月30日までの間に10日以上勤務した者
②申請期間
令和2年7月29日(水)~令和2年10月31日(土)必着
③申請方法
(1)診療報酬をオンラインで請求している医療機関→申請書をエクセルで作成し、国保連の「オンライン請求システム」により提出
(2)診療報酬を電子媒体または紙媒体により請求している医療機関→申請書をエクセルで作成し、国保連の「WEB申請受付システム」により申請
(3)その他の医療機関、及びネット環境や電子メールが利用できない医療機関→申請書を紙媒体(手書き)で作成し、郵送により申請
④慰労金を受給するまでの流れ
(1)自身の医療機関の医療従事者に支給される金額を確認します。
<最大20万円に該当する医療機関>
A.重点医療機関、感染症指定医療機関、県調整本部の入院受入を割り当てた医療機関、帰国者・接触者外来を設置する医療機関
B.県調整本部の入院受入要請に応じて新型コロナ感染患者の入院診療を行った医療機関
C.院内でクラスター等が発生し、結果的に新型コロナ感染患者の入院診療を行った医療機関
上記のうち、実際に陽性患者に対する入院診療等があった場合。
D.帰国者・接触者外来と同等の医療機関(保健所と契約を締結した医療機関)
<10万円の対象となる医療機関>
上記Aのうち、実際に新型コロナウイルス感染症患者に入院診療を行っていない医療機関等。
<5万円の対象となる医療機関>
上記以外の医療機関、歯科診療所、訪問看護ステーション、助産所
(2)慰労金の対象となる医療重視者や職員を特定し、慰労金の代理申請・受領の委任状を集めます。(委任状は医療機関で保管となります)
(3)申請書等を作成します。
申請書の様式は埼玉県ホームページにて公開されています。
(上記埼玉県ホームページアドレス→真ん中から少し下辺り「申請書等の入手・提出方法」の下部「医療機関向け」)
通常の申請様式と、手書き用の申請様式の2種類がございます。
インターネットの環境がなく、申請様式がダウンロードできない場合は、草加八潮医師会事務局までお問い合わせください。手書き用の様式を郵送いたします。
(4)作成した申請書を提出します。
診療報酬をオンラインで請求している医療機関→国保連の「オンライン請求システム」により提出
診療報酬を電子媒体または紙媒体により請求している医療機関→国保連の「WEB申請受付システム」により申請
その他の医療機関、及びネット環境や電子メールが利用できない医療機関→郵送により申請
(5)埼玉県が申請内容を確認し、慰労金が医療機関に交付されます。
(6)医療機関等は、慰労金の交付を確認後、対象となる医療従事者に慰労金を給付します。
(7)慰労金の給付終了後、1か月以内に実績報告を行います。
